支援費制度の改革

「支援費制度」には次のような問題点が指摘されていました。障害の種別によって縦割り的にサービスが提供されており、分かりにくく使いづらい部分があったこと。

そして、サービス提供体制が不十分な地方自治体も多く自治体間の格差があったこと。財源の確保が難しくなってきたという問題です。

 このような制度上の問題を解決するとともに、よりいっそう障害のある方が分かりやすく、安心して自立生活を送れるようにと、2006年4月に「障害者自立支援法」が施行されました。

 「障害者自立支援法」は「支援費制度」の課題点を解決するとともに、ノーマライゼーションの理念によりいっそう近づくために制定された法律です。この法律のポイントは以下の通りです。

1. 身体障害・知的障害・精神障害という障害の種別にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを分かりやすく利用できるようなサービスの一元化

2. 障害のある方に対して身近な市町村が責任を持ってサービスを提供する体制の確立

3. サービスを利用する方がサービスの利用料を所得に応じた負担によって行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化し、財源の確保を行い、サービスの充実を図っていく

4. 就労支援を抜本的に強化

5. 支給決定の仕組みを透明化、明確化

障害者自立支援法

川崎市社会福祉協議会(神奈川県)によると、戦後、日本では身体障害や知的障害のある方に対してのサービスは「措置制度」によって行われていました。

この「措置制度」とは施設入所や在宅サービス等の内容や事業者は行政が決めてしまう側面もあり、障害のある方の「自己決定」という視点に欠けている部分がありました。そのような反省を踏まえ 2003年4月から「支援費制度」がスタートしました。

この「支援費制度」は福祉サービスを利用する方が施設やホームヘルプサービス事業者等を自ら選択し、直接契約をおこない、サービスを利用するというもので、「措置制度」とは大きく異なるものでした。

支援費制度は、障害のある方が地域で自立した生活を営むために総合的な支援を行ない、ノーマライゼーションの理念の実現をめざすものであり、この制度により障害者への施策は大きく転換することになりました。

児童デイサービスとは?

児童デイサービスとは、支援費制度を利用した事業です。発達障害のお子さんを対象に集団療育を行なっています。発達障害の理解のある専門的な知識のあるスタッフが行なっています。

支援費制度とは、身体障害者(児)及び知的障害者(児)が、その必要に応じて市町村から各種の情報提供や適切なサービス選択の為の相談支援を受け、利用するサービスの種類ごとに支援費の支給を受け、事業者との契約に基づいてサービスを利用できる制度です。

2003年(平成15年)4月に施行され、2006年(平成18年)4月に障害者自立支援法へ移行しました。

児童デイサービスを受けるには、各市町村で支援費の申請手続きが必要になります。詳しくはお住まいの役所の福祉担当課に問い合わせる必要があります。

児童デイサービスの費用は、支援費で払われる利用料の1割負担となります。教材費は別途徴収されることが多いようです。